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債務整理の種類

借金の整理について、消費者金融などから借りた借金の返済を借りた人と金融会社の双方の話し合いに基づいて、利息の引きなおし(再計算)や将来的な返済計画の見直しを図る方法です。

ひとことで言っても、任意整理、特定調停、民事再生、自己破産の4種類があります。

自己破産は、ご存知の通り借金を免責にしてもらう代わりにマイホームや持ち家はもちろん財産が処分されてしまったり、破産後5年〜は借金などができなくなります。

民事再生というのは、マイホームは残しつつもある程度借金を減額する手続きです。これも同様に破産後は数年間ローンやクレジットは組めません。

特定調停は個人でもできますが、過払い金の請求などの点が難しく本人が裁判所に何回も出向かなくてはならないといけないなど煩雑さが問題になります。

任意整理とは、利息計算を18%でやり直すことで払いすぎた利息分を返還要求したり、これから返済完了までの利息分を免除してもらうという二つのメリットがあります。デメリットとして、金融事故として処理されるためあらたなローンなどが何年間か組めなくなってしまうということがあります。

ただし、これらの特例は借り入れをした本人のみに対する処置ですから、保証人や連帯保証人の方まで免責・減免とはなりませんから、あらかじめ相談しておく必要があります。(消費者金融のような保証人不要の場合は除く)


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